→*1.民法968条が、自筆遺言証書の作成方式を、「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」と定めています。
そのため、保有する財産が多種・多様に多数存在するケース等の場合、相続財産の目録を調えること自体大変なのに、それを全て自書するのは誠に難儀なことであった訳ですが、平成30年7月の相続法改正により、平成31年1月13日からは、その目録については、自書するを要しないこととなりました。
登記簿謄本(登記事項証明書)や契約書添付の物件目録等、当該財産が記載された書面の写しで良いことになります。但し、目録の各頁ごとに署名し、押印することが求められ、紙の両面に記載がある場合は、その両面に署名・押印を要するとされていますから、要注意です。また、基本的約束事の所で述べましたように、元々契印は不要とされていても、重要財産の表記を「写し」の添付で代用する訳ですから、後でその真贋が紛議の種とならぬよう、契印によって書面としての一体性を確保した方が良いと思います。
自筆証書遺言は、自筆でないと「遺言無効」とされてしまいます。筆跡によって遺言者の作成にかかることが分かることから、自筆であることがことさら重要とされます。
しかし、誤字・誤記が生じたときの、法に定められた正規の訂正方法が面倒で、かつ、普通の訂正の仕方ではないため、自筆遺言のつまづきの元と言われます。そこで、間違いの生じ得ない、パソコンを使っての秘策があります。
自書する「全文・日付・氏名」の内、間違いの生じやすい「全文」については、予めパソコンで、自筆遺言例を参考に十分推敲し、内容が確定したら、これを文字の色指定によりギリギリ判読できる薄墨色 (うすいグレー) で印刷します。
そして、全文を筆ペンでゆっくりなぞれば誤字・誤記は生じません。それでも、訂正したい誤りが生じた場合は、法の定めに従った正規の方法によるか、改めて作り直しするか、ということになります。
「何度も作り直して良いのでしょうか?」というお尋ねをよく受けて、 「それは一向に構いません。以前のものを廃棄するか、新たな遺言書の冒頭に「○年○月○日作成にかかる私の遺言書は (或いは、「従前の私の遺言書は全て」 ) 撤回します」旨記載しておけば足ります。」 と申し上げていましたが、平成30年7月の民法改正により事情が変わってしまい、複数遺言は、極力避けるよう十分心して臨まれる必要が、以前にもなかった訳ではありませんが、一層生じることとなりました。
書き間違えたとき訂正方法:二本線を引き加除訂正し、末尾に、、その箇所を示して、訂正内容を付記、署名。文中の訂正箇所(二重線)に押印します。 別添遺言書具体例末尾ご参照
「押印」は、認印でもよく、さらに、平成に入って、自筆遺言については指印でもよいとされました (最判平成元年2・16) 。(以上小池弁護士HPから)