(1)財産、保険、年金、借入、不動産、その他の資産の調査・整理
クレジットカード、電子マネーはわかるようにしておく。資産がデジタル勘定として隠れてしまう可能性がある。判明後取り分を巡って問題を残します。そのほかに隠れた預金・不動産がないか。
私の場合ネットバンクと取引していますが、あるのはカードだけ。すべてインターネットの世界で取引案内がメールでくるだけ。通帳もなければ残高証明もない。隠れてしまう恐れあり、カードのあり場所と暗証番号をわかるようにしておかないとまずいと思っています。外資系銀行との取引も同じようなことが言えます。エンディングノートに記載しておきます。
(2)身の回り品・収納品の断捨離 自分の持ち物は生前にきれいにしておこう!
物が増えると家族が遺品の整理で大変です。老人ホームへも入れません。片づけることは収納グッズを購入して物を収納することではありません。元気のうちに処分すること断捨離です。(8割捨てる!?)
遺品は遺言がない場合、遺産分割協議が完了しないと整理に着手出来ないことがあり、また、故人の思いいれなども考慮すると簡単には進みません。元気なうちに捨てるものは捨て、分けるものは分けておくのがいいです。貴重な財産は、保管場所と誰に譲りたいかをノートに書いておきます。
(3)万が一のときのため成年後見制度利用の検討
後見制度には法廷後見と任意後見がありますが、任意後見制度は日本ではまだまだ普及していません。認知症になった時のことも考えて回りに頼れる親族がいない場合は、信頼できる人・機関に任意後見を頼むことも検討しておきます。なお、銀行は代理人による(寝たきり)高齢者の預金の払い戻しに厳しくなっております。通帳・印鑑があっても後見人でないと払い戻しに応じなくなってきました。 一方、90才以上で60%のひとが認知症・寝た切りになるとの推計もあります。
(4)家系図と戸籍の調査
・相続時には死亡者の出生からの戸籍謄本が必要
・兄弟が相続する時は、親の出生からの戸籍謄本が必要
・成年後見の申し立てには、相続人全員の戸籍謄本が必要
・父母や親しいひとの命日など残しておく 故人 没年月日 後継者氏名など
(5)相続対策
A まず、相続税がかかるかどうかを承知しておく必要があります。
・相続財産の把握 信託・保険会社などで簡易評価してくれます。
・相続税の試算 H27年1月からの相続税法改正(非課税枠が40%減少)により相続税がアップしました。その結果、東京都の場合5人に1人は相続税がかかることになりました。(全国7%→15%、東京9%→19%)
図②
B 相続対策・税金対策が必要となったとき
- たとえば・生前贈与により相続税額を引き下げる工夫 110万円の基礎控除を最大限利用
- 小規模宅地等の特例の活用など
- 自宅土地建物など分割しにくい財産をどうするか 相続時共有にするととあとで紛議のタネ⇒
共有にしないで不動産は特定のひとりに相続し、その代り金融資産は分割する。(遺言書活用)
または、測量・分筆して不動産を分けやすいようにしておく事前準備。
- 生保の活用 ①受取人単独で請求、受領することが可能でスピーディな納税資金対策となる②生命保険金には非課税枠(500万円×法定相続人数)があり、相続税の軽減対策となるなどのメリットがあります。
~資産税に強い税理士を銀行や保険会社に聞いて知っておくと心強いです。財産の評価方法は「基本通達」により原則決まっていますが、税務署により若干弾力性があり、税理士が詳しいです。
~まずは生保を活用し、そして不動産を含む財産全体の配分は「遺言」を用いて確定することが有効と云われています。
~家族が知らない借入や「保証人になったこと」はエンディングノートに必ず記載しておきます。3か月以内なら相続放棄ができます。
C 遺言書の作成
遺言書は、遺書でなく明るく元気なうちに、健康な精神状態の中で作成したいものです。毎年120万人の人が亡くなりますが、うち約96千件 遺言(公正証書)が作成されています。
自筆証書の場合、費用もかからず簡単に書けます。何度でも書き直せるので早く書いておけます(備えあれば、憂いなし)。自筆証書遺言は多数作成されていると推計されていますが、正式な調査データはありません。家庭裁判所の検認手続きが必要となります(1~2か月かかる)。検認された件数はH27年17千件です。
遺言書を作ったときは、エンディングノートに自筆証書か公正証書かを書いておきます。
その他遺言書のぺージ ご参照
(6)伝えておきたいこと(メッセージ)をエンディングノート・遺言書に書いておく。
配偶者へ 兄弟姉妹に、子供たちに、友人その他に、
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